権利の発生要件または法的救済を受けるための要件として,納本,登録,一定の表示といった方式を何ら必要としない主義。著作権に関する多国間条約では,ベルヌ条約がこの主義を採用している。国内法では,ドイツ,フランス等大陸法系の国々と同様,わが国もこの主義を採っている(著17条2項)。