放送事業者
Last-modified: 2007-09-22 (Sat) 17:07:42
読み・他言語表記等 †
- ほうそうじぎょうしゃ
説明 †
放送を業として行なう者をいう(著2条1項9号)。放送事業者は,自己の放送について,許諾権としての複製権(著98条),再放送権および有線放送権(著99条)ならびにテレビジョン放送の伝達権(著100条)を,著作隣接権として有する(著89条3項)。放送事業者の著作隣接権は,放送が行なわれた日の属する年の翌年から起算して50年間存続する(著101条3号)。
関連項目 †
- 実演家等保護条約
- WIPO実演・レコード条約